国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
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